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売掛金利用規定

売掛金利用規定
第1条(目的)
この規定は、京都大学生活協同組合の各店舗での売掛金の利用基準について定めたものです。
第2条(利用資格と対象者および利用条件)
売掛制度を利用できる者は、京都大学生活協同組合(以下、生協という)の組合員であり、学内に居所のある院生、教職員、生協職員および生協が認めた者とします。
  • 2 学部生個人については原則として認めません。学部生個人が商品やサービスの購入に際して売掛利用または分割支払いを希望する場合は大学生協ローン及びクレジットカードによるものとし、この場合は信販会社との契約として本規定とは別の定めによります。
  • 3 利用できる商品やサービスは、別項の除外商品以外のものとし、売掛残高100万円までを利用限度額とします。最小利用額はもうけないものとします。
第3条(利用申込と利用者の確認事項)
この売掛制度の利用を希望する組合員は、この規定を承諾し利用申し込みを行うこととします。支払い方法については第4条に定めます。
  • 2 この制度を利用する際は、原則として「売掛伝票」またはそれにかわる同等のものに本人が受領の署名をすることとします。但し、定期購読品等、生協が認めた商品サービスについては、署名を不要とします。
第4条(支払い方法)
この規定による売掛金の支払いは、売掛利用の翌月とします。Tuoカード、自動引き落としによる支払いは、その規定によるものとします。
  • 2 支払い方法は、下記に定める方法から、利用登録時に利用者が指定することとします。
    • (1)銀行口座からの自動引き落とし(毎月、生協が指定する日)
    • (2)生協が指定するクレジットカード(Tuoカード)による支払い
  • 3 支払い方法の変更は、変更後、翌月利用分の売掛金からの適用とし、既に利用済みの売掛金の支払い方法の変更は、これを認めません。
第5条(請求)
生協は、売掛金について毎月、月末で締めて翌月20日までに請求書を発行し、利用者に送付するものとします。
  • 2 利用者が請求に異議があるときは、ただちに生協へ連絡することとします。
第6条(督促および延滞利息)
支払いが3ヶ月以上滞っている利用者に対して、生協は利用者本人宛てに督促を行い、当規定に定める売掛の利用を一時停止することができることとします。
  • 2 前述の督促に対しても、なお支払いが1ヶ月以上ない場合、生協は延滞利息(10%)を付加して利用者に請求できることとします。
  • 3 生協は、前項2の督促を代表理事名での内容証明付きで行う場合があります。
第7条(弁済補償)
第6条3項に定める督促に対しても返済がない場合、生協がいかなる弁済補償手段を講じても利用者は異議を申し立てないものとします。
  • 2 万一、係争となった場合、本契約に関する管轄裁判所は当組合の所在地の管轄裁判所とします。
第8条(規定の改廃)
この規定の改廃は、代表理事が行います。
  • 2 規定の改廃を行う場合、生協はこの規定の改廃実施前にその内容および実施時期等について予め利用者に通知することとします。

(施行)この細則は、2016年7月1日より制定・施行します。

2011年9月1日施行の「売掛金規定」は2016年6月30日をもって廃止します。
(別項)利用除外商品・サービス
・図書カード ・切手等の金券類 ・プリペイドカード類 

・予約金が必要な商品、サービス