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大学生協アプリ(公式)利用規約

大学生協アプリ(公式)利用規約

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ミール定期マネー利用細則

(通則)

01)この利用細則は、「大学生協アプリ(公式)利用規約」の「食事(ミール)用マネー」(以下、「ミール定期マネー」という)として提供する機能と運用について定めます。

(ミール定期マネーの定義)

02)大学生協アプリ(公式)において、京都大学生活協同組合(以下、「生協」という)指定した期間及び1日当たりの利用限度額の範囲内で、生協が指定する食堂等の店舗(以下「指定食堂等」という)及び大学生協電子マネー対応機器で食事等を利用することができる機能がミール定期マネーです。ベースマネーの利用とは別会計の機能です。

(ミール定期マネー利用方法)

03)生協の組合員は、ミール定期マネーに供する期間に対応する生協が指定した金額(ミ一ル定期マネー購入代金)を、生協が指定する方法での金融機関口座等を使った支払手続または現金による支払をおこなうことにより、ミール定期マネーを利用できるものとします。

04)ミール定期マネーを利用できる組合員(以下、「ミールユーザー」という)は、生協が指定した利用期間・1日利用金額(曜日指定1日利用金額を含む)(以下、「1日利用金額」という)の範囲内で、指定食堂等において大学生協電子マネー対応機器で、ミ一ル定期マネーでの支払により食事等を利用することができます。

05)ミールユーザーは、ミール定期マネーでの支払の初回利用の前までに利用者自身が所有するスマホに、大学生協アプリ(公式)をインストールしておくことで、ミ一ル定期マネーでの支払をすることができます。

06)ミール定期マネーの1日利用金額の範囲を超えて利用した場合、不足している金額は、自動的に「ベースマネー」(大学生協電子マネー)から優先して使用されるものとします。

(ミール定期マネーの利用期間・1日利用金額・利用可能商品等)

07)生協は、ミール定期マネーの利用期間、1日利用金額及びミール定期マネーで利用できる指定食堂等(営業日程・時間を含む)及び食事等商品の範囲、その他ミールカード機能の利用にあたって必要な事項とミ一ル定期マネー購入代金を定め、これを公告するとともに、必要に応じてミールユーザーに通知するものとします。
ミ一ル定期マネーの利用にかかる入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。

(ミール定期マネーの利用範囲外)

08)ミールユーザーは、以下の商品またはサービスに関してミール定期マネーでは利用できないことをあらかじめ承諾するものとします。

  • ①ミール定期マネーを利用できる組合員本人以外の者が利用する場合
  • ②指定食堂等が営業していない場合、及び営業時間外の場合
  • ③ミール定期マネーで利用できる食事等商品以外の商品購入の場合
  • ④ミール定期マネー利用期間・1日利用金額を越えて利用する場合
  • ⑤スマホの紛失・故障・盗難等によりアプリの利用・決済を一時停止としている場合
  • ⑥停電、故障、通信障害等やむをえない事情により、大学生協電子マネー対応機器の利用ができない場合
  • ⑦本細則の規定から著しく逸脱した行為を行い、利用を一時的に停止されている場合
  • ⑨不可抗力(天災、暴動、流行病、政府・自治体および大学の命令)などのやむを得ない事情により、指定食堂等を閉店した場合

(利用履歴の提供)

09)ミールカードの利用履歴(以下、利用履歴という)の一部をミールユーザーにもしくはミールユーザーの保護者に提供します。ミールユーザーは、利用履歴を親権者に提供することを承諾したこととします。

  • ①利用履歴とは、利用商品、利用の金額、入金額、電子マネー残高・ポイント付与履歴等を指します。
  • ②利用商品とは生協の店舗、食堂等においてPOSレジで精算された商品であり、その利用商品名はPOSレジに登録されているデータを指します。ただし、POSレジに当該商品のデータが登録されていない場合があることを利用者は予め承諾するものとします。
  • ③利用履歴は、生協が指定する電子媒体(生協のWebサイト「univcoopマイポータル」)で提供し、その利用は、ミールユーザーが申し込みすることで提供します。
  • ④生協は、提供した利用履歴の不備などにより、ミールユーザー及び親権者に不利益が生じた場合であってもその損害を補償しません。

(利用履歴提供の終了・中止・変更)

10)生協は、ミールユーザーに告知により、利用履歴の提供を終了、中止し、又は内容を変更することがあり、利用者は予め承諾したものとします。前項により会員に損害が生じた場合、生協は一切の責任を負いません。

11)以下の理由による場合、生協は事前告知なく利用履歴の提供を一時停止、中止する場合があります。

  • (1) コンピュータシステムの保守点検
  • (2) システムの切り替えによる設備更新
  • (3) 天災、災害、通信障害等による装置の故障
  • (4) その他予期しない障害の発生

(届出事項の変更)

12)ミールユーザーは申し込み時に届け出た登録情報に変更が生じた場合、生協に対し所定の届出を遅滞なく行うものとします。
前項の届出を怠った場合に生じる一切の損害はミールユーザーが負担するものとします。

(ミール定期マネーの利用停止)

13)ミールユーザーは、次のいずれかに該当した場合、生協が当該組合員のミール定期マネーの利用停止(無期限・一時)することができることを承諾するものとします。

  • ①ミールユーザーが、組合員資格を失った場合
  • ②申し込み時や届出変更時に、虚偽の申告を行った場合
  • ③本細則ならびに別に設ける「大学生協アプリ(公式)利用規約」に違反した場合
  • ④ミールユーザーが自身のミール定期マネーを第三者に貸与または譲渡した場合
  • ⑤ミールユーザーが自身のミール定期マネーを使って第三者へ他人への食事の利用(いわいるおごり)をした場合
  • ⑥生協が設ける期限までに、ミール定期マネー購入代金を支払わなかった場合

(返品・返金の禁止)

14)ミール定期マネーで購入した食事等の商品についての返品は、レジ操作ミスなど生協の過失による場合の他は、受け付けないものとします。
ミール定期マネーの利用期間の始めの日から払戻し請求があった日までを使用済み期間とし、返金についてはおこなわないものとします。

(解約等による払戻し)

15)「大学生協アプリ(公式)利用規約」により大学生協電子マネーは払戻しを原則禁止とします。ただし、以下の条件を満たすものに限り、払戻しができるものとします。
ミールユーザーが、親権に服する子である場合は、親権者の了解が事前にあることを条件です。
ミール定期マネーを解約した場合の返金は、学生の場合は原則として保護者の銀行口座等に振込むこととし、返金に必要な振込手数料等は申込者の負担とします。
返金は、振込による返金ではなく、ベースマネー(大学生協電子マネー)の残高に振替する場合があります。

  • ①ミール定期マネーは、生協が申し込み用紙を受領した日から8日間以内であればクーリングオフ(解約)ができます。4月1日以降の申し込みで役務提供開始前である場合も8日間以内であればクーリングオフ(解約)ができます。
  • ②ミールユーザーが、ミール定期マネー利用期間中に退学、休学、留学、傷病等による長期入院など(大学休暇中の帰省等を除く)の事由により、1ヶ月を超える長期に渡り大学への通学ができなくなった場合、もしくは生協が認めた場合、組合員からの事前もしくは事後1年間以内の生協所定の手続きによる申し出により、ミール定期マネーの未執行代金から所定の手数料を控除してすることとします。
    未執行代金とは、ミール定期マネー購入代金から、実際に指定店舗で利用した金額を控除した金額とします。未執行代金から所定の手数料を控除した残額がマイナスとなった場合、返金はないものとします。
    ここで言う「事後」とは、大学への通学ができなくなった時、もしくは生協が認めた時を基準とします。
  • ③この契約を期間中で解約した場合、同じ期間内で再度申込を行うことは出来ないものとします。

(次年度継続申し込み)

16)ミールユーザーは、所定の期間内に継続申し込みをすることにより、当該年度の未利用額を次年度のミール定期マネー購入金額に充当することができます。継続申し込みの際には、継続事務手数料をご負担いただきます。

(解釈等)

17)この規則に定めのない事項及び規則の解釈に疑義が生じた場合は、理事会が決定します。

(細則の改廃)

18)生協は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本細則を改廃することができます。

19)18)項について、生協は、本細則を改廃する旨、改廃後の本細則の内容及び改廃の効力発生日について、改廃の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、ミールユーザーへの周知を図ります。

  • ①店舗での掲示
  • ②Web サイトへの掲示

20)本細則の変更・廃止は、理事会の議決によります。

【付則】

1.この細則は2023年01月01日より施行します。


ICカード利用細則

(定義)

01)ここでいう京都大学生活協同組合(以下、生協という)のICカードとは、京都大学と生協が提携したICチップ搭載の京都大学学生証及び京都大学認証ICカード(以下、京都大学ICカードという)と、生協が京都大学の学生及び職員以外の生協組合員に発行するICチップ搭載の組合員証(以下、生協ICカードという)をいいます。この細則に基づいてICカードを発行された学生及び職員、生協組合員をICカード保有者と呼称します。ICカード保有者はこの細則を順守する義務を有します。

(ICカードの発行)

02)京都大学ICカードは京都大学学生証及び職員証の規約に基づき発行されます。
生協ICカードは生協の規約に基づき生協組合員に発行されます。

(生協のICカード利用)

03)京都大学ICカードは、生協のICカードリーダーを用いてICカードに組合員情報を登録することで、IC機能を利用した商品やサービスを受けることができるようになります。

04)ICカード保有者は、ICカードに貼付されたICチップを利用して生協の提供する商品やサービス、並びに生協が承認した提供者の提供する商品やサービスを受けることができるものとします。

05)ICカードの利用にあたっては、本細則を遵守するものとします。

06)ICカード保有者は、大学を退学ならびに退職、生協を脱退する等の事由により、ICカード利用者でなくなると同時に、03)の適用を受けることができなくなるものとします。

(ICカードの紛失・盗難)

07)京都大学ICカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、速やかに京都大学に連絡の上、所定の手続きを行うものとします。

08)生協ICカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、速やかに生協に連絡の上、所定の手続きを行うものとします。

09)紛失し、または盗難にあった京都大学ICカードを発見した場合は、所定の手続きに従って京都大学に届け出るものとします。

10)紛失し、または盗難にあった生協ICカードを発見した場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとし、生協が認めたときに限り、当該ICカードを再利用できるものとします。

11)ICカードを紛失・盗難その他の事由により他人に利用された場合に生じた一切の損害については、そのICカード保有者がこれを負担するものとします。

(ICカードの再発行)

12)京都大学ICカードの紛失・盗難、汚損、その他カードの再発行を必要とする事由により再発行を依頼する場合には、生協窓口で再発行に関する所定の手続きを行い、再交付料金納付証明書を京都大学の担当部局に提出し再発行の手続きを行うものとします。
京都大学ICカードの再発行を受ける場合、所定の手数料を負担するものとします。

13)生協ICカードの紛失・盗難、汚損、その他ICカードの再発行を必要とする事由により再発行を依頼する場合には、再発行申請書を生協に提出し承認を得るものとします。
生協ICカードの再発行を受ける場合、生協所定の手数料を負担するものとします。

(内容の確認及び不備の申し出)

14)京都大学ICカードの発行または再発行を受けた場合は、直ちにICカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には遅滞なく京都大学に届け出るものとします。

15)生協ICカードの発行または再発行を受けた場合は、直ちにICカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には遅滞なく生協に届け出るものとします。

(個人情報の使用制限)

16)生協は、生協が提供する商品やサービスの円滑な利用以外の目的には、個人情報等を利用しないものとします。

(届出事項の変更)

17)京都大学ICカード保有者は、個人情報に変更が生じた場合は、京都大学に対して所定の届出を行うものとします。

18)生協ICカード保有者は、個人情報に変更が生じた場合は、生協に対して所定の届出を行うものとします。

19)17)及び18)の届出により、ICカードを再発行する必要がある場合は、当該再発行にかかる12)及び13)の手数料は無料とします。

20)ICカード保有者は、17)及び18)の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。

(プライバシー情報の保護)

21)生協は、ICカード保有者がICカードを利用することによって、生協が入手したプライバシーに関わる情報を、生協の提供する商品やサービスの円滑な利用以外の目的に利用しないものとします。

(ICカードの利用停止)

22)ICカード保有者は、次のいずれかに該当した場合、生協の提供する商品やサービスについて、当該ICカードの利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。

  • (1) 申し込み時に虚偽の申告をした場合
  • (2) 本細則のいずれかに違反した場合
  • (3) ICカードの券面上に記載された内容を無断で改変した場合
  • (4) ICカードの磁気ストライプ及びICチップに記録された内容を改ざんした場合
  • (5) その他、ICカード使用状況が適当でないと生協が判断した場合

23)ICカード保有者が、自らのICカードにある、生協が提供している機能の一部を停止する場合には、所定の手続きに従って生協に届け出るものとします。

(免責)

24)ICカード保有者は、本細則を遵守するものとし、本細則の違反により生じる一切の損害を負担するものとします。

(細則の変更に伴う公示)

25)生協が本細則を変更した場合は、その内容を店頭及びWebサイトへ提示し公告します。

26)前項の変更において、当該変更の内容がICカード利用者の利用に重大な影響を及ぼす可能性があると生協が判断した場合には、充分な期間を置いた事前公示の後に変更内容を実施します。

(準拠法)

27)本細則に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。

(合意管轄裁判所)

28)本細則の規定する内容について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、当該生協所在地の簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。

(仮ICカードの発行)

29)生協組合員は、ミールシステム機能の利用期間中に再発行等によりICカードが発行されるまで、生協所定の手続きにより仮ICカードの発行を受けることができます。仮ICカードの発行を受ける際はあらかじめ生協所定額を預託することとします。ただし、ミールシステム機能を申し込んだ生協組合員の場合は、預託金は不要とします。

(仮ICカードの返却)

30)仮ICカードの発行を受けた生協組合員がICカードを入手した場合、速やかに生協に届け出て仮ICカードを返却するものとします。この場合、ミールシステム機能を申し込んだ生協組合員のICカードへはミールシステム機能を付与します。

31)生協は、仮ICカードの返却を受けた場合、当該ICカード発行時に受けた預託金を返還します。

(解釈等)

32)この細則に定めのない事項およびこの細則の解釈に疑義が生じた場合は、生協理事会が決定します。

(改廃)

33)生協は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本細則を変更・廃止することができます。

34)前項の場合、生協は本細則を変更・廃止する旨、変更後の本細則の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。

  • (1) 店舗での掲示
  • (2) Webサイトへの提示

35)本細則の変更・廃止は、生協の理事会の議決によります。

【附 則】

一、この細則は2023年1月1日より施行します。

一、この細則の制定に伴い、「ICカード利用規則」は廃止します。