TRANSLATE

定款・諸規則


京都大学生活協同組合定款

第1章 総  則
  • (目 的)
  • 第1条 この生活協同組合(以下「組合」という。)は、協同互助の精神に基づき、民主的運営により組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることを目的とする。
  • (名 称)
  • 第2条 この組合は、京都大学生活協同組合という。
  • (事 業)
  • 第3条 この組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    • (1) 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し、又は生産して組合員に供給する事業
    • (2) 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業
    • (3) 組合員のための旅行業法に基づく旅行業に関する事業
    • (4) 組合員のための宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業に関する事業
    • (5) 組合員の生活の共済を図る事業
    • (6) 組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業
    • (7) 組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業
    • (8)組合員のための古物営業法に基づく古物事業
    • (9)前各号の事業に附帯する事業
  • (区 域)
  • 第4条 この組合の区域は、京都大学及び京都大学生活協同組合の職域とする。
  • (事務所の所在地)
  • 第5条 この組合は、事務所を京都市左京区吉田二本松町無番地京都大学内におく。

第2章 組合員及び出資金
  • (組合員の資格)
  • 第6条 この組合の区域内に通学又は勤務する者は、この組合の組合員となることができる。
  • 2 この組合の区域の付近に住所を有する者又は区域内に勤務していた者でこの組合の事業を利用することを適当とするものは、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。
  • (加入の申込み)
  • 第7条 前条第1項に規定する者は、組合員となろうとするときは、この組合の定める加入申込書に引き受けようとする出資口数に相当する出資金額を添え、これをこの組合に提出しなければならない。
  • 2 この組合は、前項の申込みを拒んではならない。ただし、前項の申込みを拒むことにつき、理事会において正当な理由があると議決した場合は、この限りでない。
  • 3 この組合は、前条第1項に規定する者の加入について、現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付さないものとする。
  • 4 第1項の申込みをした者は、第2項ただし書の規定により、その申込みを拒まれた場合を除き、この組合が第1項の申込みを受理したときに組合員となる。
  • 5 この組合は、組合員となった者について組合員証を作成し、その組合員に交付するものとする。
  • (加入承認の申請)
  • 第8条 第6条第2項に規定する者は、組合員となろうとするときは、引き受けようとする出資口数を明らかにして、この組合の定める加入承認申請書をこの組合に提出しなければならない。
  • 2 この組合は、理事会において前項の申請を承認したときは、その旨を同項の申請をした者に通知するものとする。
  • 3 前項の通知を受けた者は、速やかに出資金の払込みをしなければならない。
  • 4 第1項の申請をした者は、前項の規定により出資金の払込みをしたときに組合員となる。
  • 5 この組合は、組合員となった者について組合員証を作成し、その組合員に交付するものとする。
  • (届出の義務)
  • 第9条 組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。
  • (自由脱退)
  • 第10条 組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
  • (法定脱退)
  • 第11条 組合員は、次の事由によって脱退する。
    • (1) 組合員たる資格の喪失
    • (2) 死亡
    • (3) 除名
  • (除 名)
  • 第12条 この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができる。
    • (1) 1年間この組合の事業を利用しないとき。
    • (2) 供給物資の代金又は利用料の支払を怠り、催告を受けてもその義務を履行しないとき。
    • (3) この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき。
  • 2 前項の場合において、この組合は、総代会の会日の5日前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。
  • 3 この組合は、除名の議決があったときは、除名された組合員に除名の理由を明らかにして、その旨を通知するものとする。
  • (脱退組合員の払戻し請求権)
  • 第13条 脱退した組合員は、次の各号に定めるところにより、その払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。
    • (1) 第10条の規定による脱退又は第11条第1号若しくは第2号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額に相当する額
    • (2) 第11条第3号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額の2分の1に相当する額
  • 2 この組合は、脱退した組合員がこの組合に対する債務を完済するまでは、前項の規定による払戻しを停止することができる。
  • 3 この組合は、事業年度の終わりに当たり、この組合の財産をもってその債務を完済するに足らないときは、第1項の払戻しを行わない。
  • (出 資)
  • 第14条 組合員は、出資1口以上を有しなければならない。
  • 2 1組合員の有することのできる出資口数の限度は、組合員の総出資口数の4分の1とする。
  • 3 組合員は、出資金額の払込みについて、相殺をもってこの組合に対抗することができない。
  • 4 組合員の責任は、その出資金額を限度とする。
  • (出資1口の金額及びその払込み方法)
  • 第15条 出資1口の金額は、400円とし、全額一時払込みとする。
  • (出資口数の増加)
  • 第16条 組合員は、この組合の定める方法により、その出資口数を増加することができる。
  • (出資口数の減少)
  • 第17条 組合員は、やむを得ない理由があるときは、事業年度の末日の90日前までに減少しようとする出資口数をこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて出資口数を減少することができる。
  • 2 組合員は、その出資口数が第14条第2項に規定する限度を超えたときは、その限度以下に達するまでその出資口数を減少しなければならない。
  • 3 出資口数を減少した組合員は、減少した出資口数に応ずる払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することが
  • 4 第13条第3項の規定は、出資口数を減少する場合について準用する。

第3章 役 職 員
  • (役 員)
  • 第18条 この組合に次の役員を置く。
    • (1)理事 25人以上、30人以内
    • (2)監事 4人以上、6人以内
  • (役員の選挙)
  • 第19条 役員は、役員選挙規約の定めるところにより、総代会において選挙する。
  • 2 理事は組合員でなければならない。ただし、特別の理由があるときは、理事の定数の3分の1以内の者を、組合員以外の者のうちから選挙することができる。
  • 3 役員の選挙は無記名投票によって行い、投票は、総代1人につき1票とする。
  • (役員の補充)
  • 第20条 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けたときは、役員選挙規約の定めるところにより、3箇月以内に補充しなければならない。
  • (役員の任期)
  • 第21条 理事の任期は、1年、監事の任期は、1年とし、前任者の任期満了のときから起算する。ただし、再選を妨げない。
  • 2 補欠役員の任期は、前項の規定にかかわらず、補充した総代会の日において現に在任する役員の任期が終了するときまでとする。
  • 3 役員の任期は、その満了のときがそのときの属する事業年度の通常総代会の終了のときと異なるときは、第1項の規定にかかわらず、その総代会の終了のときまでとする。
  • 4 役員が任期の満了又は辞任によって退任した場合において、役員の数がその定数を欠くに至ったときは、その役員は、後任者が就任するまでの間は、なお役員としての権利義務を有するものとする。
  • (役員の兼職禁止)
  • 第22条 監事は、次の者と兼ねてはならない。
  • (1) この組合の理事又は使用人
  • (2) この組合の子会社の取締役又は使用人
  • (役員の責任)
  • 第23条 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款及び規約並びに総代会の決議を遵守し、この組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
  • 2 役員は、その任務を怠ったときは、この組合に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
  • 3 前項の任務を怠ってされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
  • 4 第2項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
  • 5 前項の規定にかかわらず、第2項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定める額を限度として、総代会の決議によって免除することができる。
  • 6 前項の場合には、理事は、同項の総代会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
    • (1) 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
    • (2) 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
    • (3) 責任を免除すべき理由及び免除額
  • 7 理事は、第2項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総代会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
  • 8 第5項の決議があった場合において、この組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金等を与えるときは、総代会の承認を受けなければならない。
  • 9 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
  • 10 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様の取扱いとする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
    • (1)理事 次に掲げる行為
      • イ 法第31条の9第1項及び第2項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
      • ロ 虚偽の登記
      • ハ 虚偽の公告
    • (2)監事 監査報告に記載し、又は、記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
  • 11 役員がこの組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする
  • (理事の自己契約等)
  • 第24条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
    • (1) 理事が自己又は第三者のためにこの組合と取引をしようとするとき。
    • (2) この組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間においてこの組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
    • (3) 理事が自己又は第三者のためにこの組合の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
  • 2 第1項各号の取引を行った理事は、当該取引後、遅滞なく当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
  • (役員の解任)
  • 第25条 総代は、総総代の5分の1以上の連署をもって、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総代会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
  • 2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面をこの組合に提出してしなければならない。
  • 3 理事長は、前項の規定による書面の提出があったときは、その請求を総代会の議に付し、かつ、総代会の会日の10日前までにその役員にその書面を送付し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。
  • 4 第1項の請求があった場合は、理事会は、その請求があった日から20日以内に臨時総代会を招集すべきことを決しなければならない。なお、理事の職務を行う者がないとき又理事が正当な理由がないのに総代会招集の手続をしないときは、監事は総代会を招集しなければならない。
  • (役員の報酬)
  • 第26条 理事及び監事に対する報酬は、総代会の議決をもって定める。この場合において、総代会に提出する議案は、理事に対する報酬と監事に対する報酬を区分して表示しなければならない。
  • 2 監事は、総代会において、監事の報酬について意見を述べることができる。
  • 3 第1項の報酬の算定方法については、規則をもって定める。
  • (代表理事)
  • 第27条 理事会は、理事の中からこの組合を代表する理事(以下、「代表理事」という。)を選定しなければならない。
  • 2 代表理事は、この組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
  • (理事長、副理事長、専務理事及び常務理事)
  • 第28条 理事は、理事長1人、副理事長1名以上2名以内、専務理事1人及び常務理事1名以上2名以内を理事会において互選する。
  • 2 理事長は、理事会の決定に従ってこの組合の業務を統括する。
  • 3 副理事長は、理事長を補佐してこの組合の業務の統括を分担し、理事長に事故あるときは、あらかじめ理事長の指名した順位で副理事長が職務を代行する。
  • 4 専務理事は、理事長を補佐してこの組合の業務の執行し、理事長及び副理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
  • 5 常務理事は、理事長及び専務理事を補佐してこの組合の業務の執行を分担し、理事長、副理事長及び専務理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序に従ってその職務を代行する。
  • 6 理事は、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序に従ってその職務を代行する。
  • (理事会)
  • 第29条 理事会は、理事をもって組織する。
  • 2 理事会は、この組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。
  • 3 理事会は、理事長が招集する。
  • 4 理事長以外の理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
  • 5 前項の請求のあった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
  • 6 理事は3箇月に1回以上業務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
  • 7 その他理事会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
  • (理事会招集手続)
  • 第30条 理事会の招集は、その理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対してその通知(電磁的方法を含む。)を発してしなければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、この期間を短縮することができる。
  • 2 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
  • (理事会の議決事項)
  • 第31条 この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は、理事会の議決を経なければならない。
    • この組合の財産及び業務の執行に関する重要な事項
    • (2) 総会及び総代会の招集並びに総会及び総代会に付議すべき事項
    • (3) この組合の財産及び業務の執行のための手続その他この組合の財産及び業務の執行について必要な事項を定める規則の設定、変更及び廃止
    • (4) 取引金融機関の決定
    • (5) 前各号のほか、理事会において必要と認めた事項
  • (理事会の議決方法)
  • 第32条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  • 2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
  • 3 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときは除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
  • 4 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
  • (理事会の議事録)
  • 第33条 理事会の議事については、法令の定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
  • 2 前項の議事録を電磁的記録をもって作成したときは、出席した理事及び監事はこれに電子署名をしなければならない。
  • (定款等の備置)
  • 第34条 この組合は、法令に基づき、以下に掲げる書類を事務所に備え置かなければならない。
    • (1)定款
    • (2)規約
    • (3)理事会の議事録
    • (4)総代会の議事録
    • (5)貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類」という。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監査報告を含む。)
  • 2 この組合は、法令の定める事項を記載した組合員名簿を作成し、事務所に備え置かなければならない。
  • 3 この組合は、組合員又はこの組合の債権者(理事会の議事録については、裁判所の許可を得たこの組合の債権者)から、法令に基づき、業務取扱時間内において当該書面の閲覧又は謄写の請求等があったときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
  • (監事の職務及び権限)
  • 第35条 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、法令で定めるところにより監査報告を作成しなければならない。
  • 2 監事は、いつでも、理事及びこの組合の使用人に対して事業に関する報告を求め、又はこの組合の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  • 3 監事は、その職務を行うため必要があるときは、この組合の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  • 4 前項の子会社は正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
  • 5 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
  • 6 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
  • 7 監事は、前項の場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、理事会の招集を請求することができる。
  • 8 第29条第5項の規定は、前項の請求をした監事についてこれを準用する。
  • 9 監事は、総代会において、監事の解任又は辞任について意見を述べることができる。
  • 10 監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される総代会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
  • 11 理事長は、前項の者に対し、同項の総代会を招集する旨並びに総代会の日時及び場所を通知しなければならない。
  • 12 監査についての規則の設定、変更及び廃止は監事が行い、総代会の承認を受けるものとする。
  • (理事の報告義務)
  • 第36条 理事は、この組合に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、直ちに監事に報告しなければならない。
  • (監事による理事の行為の差止め)
  • 第37条 監事は、理事がこの組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの組合に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
  • 2 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
  • (監事の代表権)
  • 第38条 第27条第2項の規定にかかわらず、次の場合には、監事がこの組合を代表する。
    • この組合が、理事又は理事であった者(以下、この条において理事等という。)に対し、又理事等がこの組合に対して訴えを提起する場合
    • (2) この組合が、6箇月前から引き続き加入する組合員から、理事等の責任を追及する訴えの提起の請求を受ける場合
    • (3) この組合が、6箇月前から引き続き加入する組合員から、理事等の責任を追及する訴えに係る訴訟告知を受ける場合
    • (4) この組合が、裁判所から、6箇月前から引き続き加入する組合員による理事等の責任を追及する訴えについて、和解の内容の通知及び異議の催告を受ける場合
  • (組合員による理事の不正行為等の差止め)
  • 第39条 6箇月前から引き続き加入する組合員は、理事がこの組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの組合に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
  • (組合員の調査請求)
  • 第40条 組合員は、総組合員の100分の3以上の同意を得て、監事に対し、この組合の業務及び財産の状況の調査を請求することができる。
  • 2 監事は、前項の請求があったときは、必要な調査を行わなければならない。
  • (顧 問)
  • 第41条 この組合に、顧問を置くことができる。
  • 2 顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会において選任する。
  • 3 顧問は、この組合の業務の執行に関し、理事長の諮問に応ずるものとする。
  • (組織委員)
  • 第42条 この組合に組織委員を置くことができる。組織委員は組合員の中から理事長がこれを任免する。
  • 2 組織委員は、理事を補佐し、組合の業務に従事する。
  • 3 組織委員の職務、任期及び手当については、規則を定める。
  • (職 員)
  • 第43条 この組合の職員は、理事長が任免する。
  • 2 職員の服務、給与その他職員に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 総代会及び総会
  • (総代会の設置)
  • 第44条 この組合に、総会に代るべき総代会を設ける。
  • (総代の定数)
  • 第45条 総代の定数は、180人以上270人以内において総代選挙規約で定める。
  • (総代の選挙)
  • 第46条 総代は、総代選挙規約の定めるところにより、組合員のうちから選挙する。
  • (総代の補充)
  • 第47条 総代が欠けた場合におけるその補充については、総代選挙規約の定めるところによる。
  • (総代の職務執行)
  • 第48条 総代は、組合員の代表として、組合員の意思を踏まえ、誠実にその職務を行わなければならない。
  • (総代の任期)
  • 第49条 総代の任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。
  • 2 補欠総代の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
  • 3 総代は、任期満了後であっても後任者の就任するまでの間は、その職務を行うものとする。
  • (総代名簿)
  • 第50条 理事は、総代の氏名及びその選挙区を記載した総代名簿を作成し、組合員に周知しなければならない。
  • (通常総代会の招集)
  • 第51条 通常総代会は、毎事業年度終了の日から3箇月以内に招集しなければならない。
  • (臨時総代会の招集)
  • 第52条 臨時総代会は、必要があるときはいつでも理事会の議決を経て招集できる。ただし、総代がその5分の1以上の同意を得て、会議の目的とする事項及び招集の理由を記載した書面を提出して総代会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から20日以内に臨時総代会を招集すべきことを決しなければならない。
  • (総代会の招集者)
  • 第53条 総代会は、理事会の議決を経て、理事長が招集する。
  • 2 理事長及びその職務を代行する理事がいないとき、又は前条の請求があった場合において、理事が正当な理由がないのに総代会招集の手続をしないときは、監事は、総代会を招集しなければならない。
  • (総代会の招集手続)
  • 第54条 総代会の招集者が総代会を招集する場合には、総代会の日時及び場所その他の法令で定める事項を定めなければならない。
  • 2 前項の事項の決定は、次項の定める場合を除き、理事会の決議によらなければならない。
  • 3 前条第2項の規定により監事が総代会を招集する場合には、第1項の事項の決定は、監事の全員の合議によらなければならない。
  • 4 総代会を招集するには、総代会の招集者は、その総代会の会日の10日前までに、総代に対して第1項の事項を記載した書面をもって、その通知を発しなければならない。
  • 5 通常総代会の招集の通知に際しては、法令で定めるところにより、総代に対し、理事会の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告を含む。)を提供しなければならない。
  • (総代会提出議案・書類の調査)
  • 第55条 監事は、理事が総代会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総代会に報告しなければならない。
  • (総代会の会日の延期又は続行の決議)
  • 第56条 総代会の会日は、総代会の議決により、延期し、又は続行することができる。この場合においては、第54条の規定は適用しない。
  • (総代会の議決事項)
  • 第57条 この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は総代会の議決を経なければならない。
    • (1) 定款の変更
    • (2) 規約の設定、変更及び廃止
    • (3) 解散及び合併
    • (4) 毎事業年度の予算及び事業計画の設定及び変更
    • (5) 出資一口の金額の減少
    • (6)事業報告書及び決算関係書類
    • (7) 連合会及び他の団体への加入又は脱退
  • 2 この組合は、第3条各号に掲げる事業を行うため、必要と認められる他の団体への加入又は脱退であって、多額の出資若しくは加入金又は会費を要しないものについては、前項の規定にかかわらず、総代会の議決によりその範囲を定め、理事会の議決事項とすることができる。
  • 3 総代会においては、第54条第4項の規定により、あらかじめ通知した事項についてのみ議決をするものとする。ただし、この定款により総代会の議決事項とされているものを除く事項であって軽微かつ緊急を要するものについては、この限りでない。
  • 4 規約の変更のうち、以下の事項については、第1項の規定にかかわらず、総代会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総代会の議決を経ることを要しない事項の変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法は第85条及び第86条による。
    •  (1)関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理
  • (総代会の成立要件)
  • 第58条 総代会は、総代の半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
  • 2 前項に規定する数の総代の出席がないときは、理事会は、その総代会の会日から20日以内にさらに総代会を招集することを決しなければならない。この場合には、前項の規定は適用しない。
  • (役員の説明義務)
  • 第59条 役員は、総代会において、総代から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。
    • (1) 総代が説明を求めた事項が総代会の目的である事項に関しないものである場合
    • (2) その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合
    • (3) 総代が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合。ただし、当該総代が総代会の日より相当の期間前に当該事項をこの組合に対して通知した場合又は当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合はこの限りでない。
    • (4) 総代が説明を求めた事項について説明をすることによりこの組合その他の者(当該総代を除く。)の権利を侵害することとなる場合
    • (5) 総代が当該総代会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
    • (6) 前各号に掲げる場合のほか、総代が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
  • (議決権及び選挙権)
  • 第60条 総代は、その出資口数の多少にかかわらず、各1個の議決権及び選挙権を有する。
  • (総代会の議決方法)
  • 第61条 総代会の議事は、出席した総代の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  • 2 総代会の議長は、総代会において、出席した総代のうちから、その都度選任する。
  • 3 議長は、総代として総代会の議決に加わる権利を有しない。
  • 4 総代会において議決をする場合には、議長は、その議決に関して出席した総代の数に算入しない。
  • (総代会の特別議決方法)
  • 第62条 次の事項は、総代の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数で決しなければならない。
    • (1) 定款の変更
    • (2) 解散及び合併
    • (3) 組合員の除名
    • (4) 事業の全部の譲渡
    • (5) 第23条第5項に規定する役員の責任の免除
  • (議決権及び選挙権の書面又は代理人による行使)
  • 第63条 総代は、第54条第4項の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行うことができる。ただし、組合員でなければ代理人となることができない。
  • 2 前項の規定により、議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
  • 3 第1項の規定により書面をもって議決権又は選挙権を行う者は、第54条第4項の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、その賛否又は選挙しようとする役員の氏名を書面に明示して、第67条又は第19条第1項の規定による規約の定めるところにより、この組合に提出しなければならない。
  • 4 代理人は、3人以上の総代を代理することができない。
  • 5 代理人は、代理権を証する書面をこの組合に提出しなければならない。
  • (組合員の発言権)
  • 第64条 組合員は、総代会に出席し、議長の許可を得て発言することができる。ただし、総代の代理人として総代会に出席する場合を除き、議決権及び選挙権を有しない。
  • (総代会の議事録)
  • 第65条 総代会の議事については、法令で定める事項を記載した議事録を作成し、作成した理事及び議長がこれに署名又は記名押印するものとする。
  • (解散又は合併の議決)
  • 第66条 総代会においてこの組合の解散又は合併の議決があったときは、理事は、当該議決の日から10日以内に、組合員に当該議決の内容を通知しなければならない。
  • 2 前項の議決があった場合において、組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から3週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の議決の日から1箇月以内にしなければならない。
  • 3 前項の請求の日から2週間以内に理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
  • 4 前2項の総会において第1項の通知に係る事項を承認しなかった場合には、当該事項についての総代会の議決は、その効力を失う。
  • (総会及び総代会運営規約)
  • 第67条 この定款に定めるもののほか、総会及び総代会の運営に関し必要な事項は、総会及び総代会運営規約で定める。

第5章 事業の執行
  • (事業の利用)
  • 第68条 組合員と同一の世帯に属する者は、この組合の事業の利用については、組合員とみなす。
  • (事業の品目等)
  • 第69条 第3条第1号に規定する生活に必要な物資の品目は、書籍、教育機器、学用品、文房具、電気製品、家具、衣料品、皮革製品、化粧品、日用雑貨品、運動用具品、楽器、写真用品、写真処理サービス、コピー、クリーニング取次、時計、飲料、食料品、葉書・切手類、煙草、酒、プレイガイド斡旋物資、その他の組合員の日常生活に必要な物資とする。
  • 2 第3条第2号に規定する生活に有用な協同施設の種類は、食堂及び喫茶、その他生活に必要な協同施設とする。
  • 3 第3条第3号に規定する旅行業に関する事業は、国内・海外旅行商品の手配のための業務とする。
  • 4 第3条第4号に規定する宅地建物取引業に関する事業は、住居斡旋業、住居管理業とする。
  • 5 第3条第6号に規定する生活の共済を図る事業は、次に掲げるものとする。
    (1) 全国大学生協共済生活協同組合連合会が行う短期生命共済事業及び短期火災共済事業の業務の一部を受託する受託共済事業
    (2) 日本コープ共済生活協同組合連合会が行う学生総合共済事業の業務の一部を受託する受託共済事業
  • 6 第3条第9号に規定する古物事業の品目は、家具、家電、日用雑貨品、書籍、自転車、その他組合員の日常生活に必要な物資とする。

第6章 会 計
  • (事業年度)
  • 第70条 この組合の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。
  • (財務処理)
  • 第71条 この組合は、法令及びこの組合の経理に関する規則の定めるところにより、この組合の財務の処理を行い、決算関係書類及びその附属明細書を作成するものとする。
  • (収支の明示)
  • 第72条 この組合は、この組合が行う事業の種類ごとに収支を明らかにするものとする。
  • (法定準備金)
  • 第73条 この組合は、出資総額の2分の1に相当する額に達するまで、毎事業年度の剰余金の10分の1に相当する額以上の金額を法定準備金として積み立てるものとする。ただし、この場合において繰越欠損金があるときには、積み立てるべき準備金の額の計算は、当該事業年度の剰余金からその欠損金のてん補に充てるべき金額を控除した額について行うものとする。
  • 2 前項の規定による法定準備金は、欠損金のてん補に充てる場合を除き、取り崩すことができない。
  • (教育事業等繰越金)
  • 第74条 この組合は、毎事業年度の剰余金の20分の1に相当する額以上の金額を教育事業等繰越金として翌事業年度に繰り越し、繰り越された事業年度の第3条第8号に定める事業の費用に充てるために支出するものとする。なお、全部又は一部を組合員の相互の協力の下に地域において行う福祉の向上に資する活動を助成する事業に充てることができる。
  • 2 前条第1項ただし書の規定は、前項の規定による繰越金の額の計算について準用する。
  • (剰余金の割戻し)
  • 第75条 この組合は、剰余金について、組合員の組合事業の利用分量又は払込んだ出資額に応じて組合員に割り戻すことができる。
  • (利用分量に応ずる割戻し)
  • 第76条 組合事業の利用分量に応ずる剰余金の割戻し(以下「利用分量割戻し」という。)は、毎事業年度の剰余金について、繰越欠損金をてん補し、第73条第1項の規定による法定準備金として積み立てる金額及び第74条第1項の規定による教育事業等繰越金として繰り越す金額(以下「法定準備金等の金額」という。)を控除した後に、なお残余があるときに行うことができる。
  • 2 利用分量割戻しは、各事業年度における組合員の組合事業の利用分量に応じて行う。
  • 3 この組合は、組合事業を利用する組合員に対し、組合事業の利用の都度利用した事業の分量を証する領収書(利用高券・レシート等)を交付するものとする。
  • 4 この組合は、組合員が利用した組合事業の利用分量の総額がこの組合の事業総額の5割以上であると確認した場合でなければ、利用分量割戻しを行わない。
  • 5 この組合は、利用分量割戻しを行うこと及び利用分量割戻金の額について総代会の議決があったときは、速やかに利用分量割戻金の利用分量に対する割合及び利用分量割戻金の請求方法を組合員に公告するものとする。
  • 6 この組合は、利用分量割戻しを行うときは、その割り戻すべき金額に相当する額を利用分量割戻金として積み立てるものとする。
  • 7 組合員は、第5項の公告に基づき利用分量割戻金をこの組合に請求しようとするときは、利用分量割戻しを行うことについての議決が行われた総代会の終了の日から6箇月を経過する日までに、第3項の規定により交付を受けた領収書(利用高券・レシート等)を提出してこれをしなければならない。
  • 8 この組合は、前項の請求があったときは、第6項の規定による利用分量割戻金の積立てを行った事業年度の翌々事業年度の末日までに、その利用分量割戻金を取り崩して、組合員ごとに前項の規定により提出された領収書(利用高券・レシート等)によって確認した事業の利用分量に応じ、利用分量割戻金を支払うものとする。
  • 9 この組合は、各組合員ごとの利用分量があらかじめ明らかである場合には、第7項の規定にかかわらず、組合員からの利用分量割戻金の請求があったものとみなして、前項の支払を行うことができる。
  • 10 この組合が、前2項の規定により利用分量割戻しを行おうとする場合において、この組合の責めに帰すべき事由以外の事由により第8項に定める期間内に支払を行うことができなかったときは、当該組合員は、当該期間の末日をもって利用分量割戻金の請求権を放棄したものとみなす。
  • 11 この組合は、各事業年度の利用分量割戻金のうち、第8項に定める期間内に割戻しを行うことができなかった額は、当該事業年度の翌々事業年度における事業の剰余金に算入するものとする。
  • (出資額に応ずる割戻し)
  • 第77条 払い込んだ出資額に応ずる剰余金の割戻し(以下「出資配当」という。)は、毎事業年度の剰余金から法定準備金等の金額を控除した額又は当該事業年度の欠損金に、繰越剰余金又は繰越欠損金を加減し、さらに任意積立金取崩額を加算した額について行うことができる。
  • 2 出資配当は、各事業年度の終わりにおける組合員の払込済出資額に応じて行う。
  • 3 出資配当金の額は、払込済出資額につき年1割以内の額とする。
  • 4 この組合は、出資配当を行うこと及び出資配当金の額について総代会の議決があったときは、速やかに出資配当金の払込済出資額に対する割合及び出資配当金の請求方法を組合員に公告するものとする。
  • 5 組合員は、前項の公告に基づき出資配当金をこの組合に請求しようとするときは、出資配当を行うことについての議決が行われた総代会の終了の日から6箇月を経過する日までにこれをしなければならない。
  • 6 この組合は、前項の請求があったときは、遅滞なく出資配当金を支払うものとする。
  • 7 この組合は、あらかじめ支払方法を明確に定めている場合には、第5項の規定にかかわらず、組合員からの出資配当金の請求があったものとみなして、前項の支払を行うことができる。
  • 8 この組合が、前2項の規定により出資配当金の支払を行おうとする場合において、この組合の責めに帰すべき事由以外の事由により支払を行えなかったときは、第4項に定める総代会の終了の日から2年を経過する日までの間に請求を行った場合を除き、当該組合員は、出資配当金の請求権を放棄したものとみなす。
  • (端数処理)
  • 第78条 前2条の規定による割戻金の額を計算する場合において、組合員ごとの割戻金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
  • (その他の剰余金処分)
  • 第79条 この組合は、剰余金について、第75条の規定により組合員への割戻しを行った後になお残余があるときは、その残余を任意に積み立て又は翌事業年度に繰り越すものとする。
  • (欠損金のてん補)
  • 第80条 この組合は、欠損金が生じたときは、繰越剰余金、前条の規定により積み立てた積立金、法定準備金の順に取り崩してそのてん補に充てるものとする。
  • (投機取引等の禁止)
  • 第81条 この組合は、いかなる名義をもってするを問わず、この組合の資産について投機的運用及び投機取引を行ってはならない。
  • (組合員に対する情報開示)
  • 第82条 この組合は、この組合が定める規則により、組合員に対して事業及び財務の状況に関する情報を開示するものとする。

第7章 解 散
  • (解 散)
  • 第83条 この組合は、総代会の議決による場合のほか、次の事由によって解散する。
    •  (1) 目的たる事業の成功の不能
    • (2) 合併
    • (3) 破産手続開始の決定
    • (4) 行政庁の解散命令
  • 2 この組合は前項の事由によるほか、組合員(第6条第2項の規定による組合員及び第6条第1項の規定による通学する者を除く。)が20人未満になったときは、解散する。
  • 3 理事は、この組合が解散(破産による場合を除く。)したときは、遅滞なく組合員に対してその旨を通知し、かつ、公告しなければならない。
  • (残余財産の処分)
  • 第84条 この組合が解散(合併又は破産による場合を除く。)した場合の残余財産(解散のときにおけるこの組合の財産から、その債務を完済した後における残余の財産をいう。)は、払込済出資額に応じて組合員に配分する。ただし、残余財産の処分につき、総代会において別段の議決をしたときは、その議決によるものとする。

第8章 雑  則
  • (公告の方法)
  • 第85条 この組合の公告は、この組合の事務所の店頭に掲示する方法により行う。
  • 2 法令により官報に掲載する方法により公告しなければならないものとされている事項に係る公告については、官報に掲載するほか、前項に規定する方法により行うものとする。
  • (組合の組合員に対する通知及び催告)
  • 第86条 この組合が、組合員に対してする通知及び催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先をこの組合に通知したときは、その場所又は連絡先にあてて行う。
  • 2 この組合は、前項の規定により通知及び催告を行った場合において、通常組合員に到達すべきときに組合員に到達したものとみなす。
  • (実施規則)
  • 第87条 この定款及び規約に定めるもののほか、この組合の財産及び業務の執行のための手続、その他この組合の財産及び業務の執行について必要な事項は、規則で定める。

附   則
  • 昭和32年5月25日  一部改正
  • 昭和44年6月21日  一部改正
  • 昭和49年6月8日  一部改正
  • 昭和58年12月3日  一部改正
  • 第28条、第29条の改正は、昭和59年4月1日より効力を発するものとする。
  • 昭和59年12月1日  一部改正
  • 昭和60年11月9日  一部改正
  • 平成5年6月12日  一部改正
  • 平成9年6月7日  一部改正
  • 平成13年5月26日  一部改正
  • 平成14年5月25日  改正
  • 平成20年10月16日  改正
  • 平成23年7月14日 改正
  • 平成27年7月2日 改定
  • 平成29年5月24日 改定
  • 令和2年6月24日  改定
  • 令和3年5月26日  一部改定

理事会規則

  • (総則)
  • 第1条 この規則は、定款第29条にもとづき、京都大学生活協同組合の理事会の運営等に関する事項を定める。
  • 2 理事会の運営に関し、法令、定款又はこの規則の定めのない事項は、理事会が定め、又は議長が決するところによる。
  • (職務及び権限)
  • 第2条 理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務執行を監督する。
  • (構成及び出席)
  • 第3条 理事会は、理事の全員をもって構成する。
  • 2 監事は理事会に出席し、必要な意見を述べる義務を有する。但し、議決及び選挙に加わることはできない。
  • 3 理事会が必要と認めるときは、理事及び監事以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。
  • (開催)
  • 第4条 理事会は原則として毎月1回開催する。但し、理事長が必要と認めたときは臨時に開催することができる。
  • (招集者)
  • 理事会は理事長がこれを招集する。但し、理事長に事故あるときは、定款第29条に定めるところにより、理事長の職務を代行する者が招集する。
  • 2 定款第29条の定めるところにより、理事が理事会の招集を請求したときは、請求のあった日から5日以内に、その請求の日から2週間以内を会日とする理事会の招集が行われなかった場合には、その請求をした理事は理事会を招集することができる。
  • 3 前項の規定は、定款第35条第7項の規定により、監事が理事会の招集を請求した場合について準用する。
  • (招集手続)
  • 第6条 理事会の招集は、その理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対してその通知を発してしなければならない。ただし、定款第30条第1項にもとづき、緊急の必要がある場合には、この期間を短縮することができる。
  • 2 理事会は、理事及び監事全員の同意があるときは、前項の規定にかかわらず、招集の手続を省略することができる。
  • 3 第1項の理事会の招集通知は、電磁的方法によって行うことができる。
  • (議長)
  • 第7条 理事会の議長は、理事会において理事の中から定める。
  • 2 前項の規定にかかわらず、理事長は指名する理事を議長とすることができる。
  • (成立要件及び議決要件)
  • 第8条 理事会の議決は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  • 2 理事は書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使することができない。
  • 3 第1項の議決に特別の利害関係を有する理事は、理事会の議決に加わる権利を有しない。
  • 4 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときで、すべての監事が異議を述べなかったときは、すべての理事から提案に同意する旨の書面又は電磁的記録が到達した日をもって、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
  • (議決事項)
  • 第9条 法令又は定款の定める事項のほか、次の事項は理事会の議決を経なければならない。
    • (1) 常勤理事の選任及び待遇に関する事項
    • (2) 重要政策に関する事項
    • (3) 事業所の開設及び閉鎖に関する事項
    • (4) 出資・加入金が200万円以下であり、会費が年額200万円以下である他の団体への加入または脱退に関する事項(2019年度通常総代会での決定による)
    • (5) 重要な契約に関する事項
    • (6) 重要な訴訟に関する事項
    • (7) 1件100万円以上の固定資産の取得、改造、修理及び処分に関する事項
    • (8) 1件50万円以上の寄付に関する事項
    • (9) 資金の運用に関する基本的な事項
    • (10) 民間金融機関への借入金に関する事項
    • (11) 通常業務以外の債務保証に関する事項
    • (12) 総代会の議決により理事会に委任された事項
    • (13) 意思決定規則、その他の規約または規則により理事会の議決を要すると定められた事項
    • (14) その他理事会において必要と認めた事項
  • (報告)
  • 第10条 理事長は、理事会において次の事項を報告しなければならない。
    • (1) 事業の執行状況に関する事項
    • (2) 理事会において決定した案件の執行状況に関する事項
    • (3) 理事会が特に報告を求めた事項
    • (4) 法令又は定款により理事会への報告が必要とされている事項
    • (5) その他特に必要と認めた事項
  • 2 前項の報告を行うにあたり必要があるときは、理事長は他の理事にこれを行わせることができる。
  • 3 理事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
  • (常任理事会)
  • 第11条 理事会は、代表理事及び常任理事によって構成する常任理事会を設置する。
  • 2 常任理事会は、日常の業務執行および理事会で決定した事項の執行について、代表理事を補佐する。
  • 3 常任理事会の構成は以下の通りとする。
    • ・代表理事(理事長および専務理事)
    • ・常務理事
    • ・教職員常任理事 2名以内
    • ・院生常任理事 2名以内
    • ・学生常任理事 5名以内
  • (キャンパス運営委員会)
  • 第12条 理事会は、各キャンパス生協店舗の運営についての検討を付託するためにキャンパス運営委員会を設置することができる。
  • 2 キャンパス運営委員会の委員長・委員、および事務局は理事会において選任する。
  • 3 キャンパス運営委員会は以下の内容について検討し、その結果について理事会に報告しなければならない。
    • (1) 当該キャンパス情勢についての学習と、そこへの対応についての検討
    • (2) 当該キャンパス店舗の利用状況・運営状況の報告に基づく検討
    • (3) 当該キャンパス店舗に出された組合員の声に対しての検討
    • (4) 当該キャンパス店舗・キャンパス運営委員会が主催する催事についての検討
    • (5) 意思決定規則に基づき理事会または代表理事が決定する当該キャンパス店舗の営業時間についての事前検討
    • (6) その他、当該キャンパス店舗の運営に関する事項
  • (顧問会議)
  • 第13条 理事長は、必要と判断する場合に顧問会議を開催することができる。
  • 2 顧問は、主に理事長経験者等から理事会において選任する。
  • (運営懇談会)
  • 第14条 理事長は、必要と判断する場合に運営懇談会を開催することができる。
  • 2 運営懇談会委員は、主に京都大学教職員等から理事会において選任する。
  • (専決)
  • 第15条 理事会の議決事項であっても、緊急の処理を要するため理事会を招集する暇がないときは、理事長がこれを専決する。この場合、理事長は常任理事会を招集して審議を求めることができる。
  • 2 理事長が前項により専決したときは、次の理事会にその内容を報告し、承認を受けなければならない。
  • (議事録)
  • 第16条 理事長は、法令及び定款の定めに従って議事録を作成しなければならない。
  • 2 前項の議事録には、出席した理事及び監事の全員の署名又は記名押印を得なければならない。
  • (傍聴)
  • 第17条 理事会は、必要と認めたときは、議決をもって傍聴を認めることができる。
  • (改廃)
  • 第18条 この規則の改廃は、理事会において出席した理事の3分の2以上の多数による議決を要する。
  • 附則
  • 1. この規則は2012年12月19日から実施する。
  • 2. この規則の成立に伴い、「理事会規程」「常任理事会規程」「キャンパス運営委員会規則」を廃止する。
  • 3. この規則は2014年5月28日に改定実施する。
  • 4. この規則は2019年7月17日に改定実施する。

役員選挙規約

  • (目的)
  • 第1条 この規約は、消費生活協同組合法(以下、「生協法」という。)及び定款に基づき、京都大学生活協同組合(以下、「組合」という。)の理事及び監事(以下、「役員」という。)の選挙と補充について定める。
  • (選挙区と定数)
  • 第2条 役員の選挙区及び選挙区ごとの定数は、定款第18条の定める範囲内において理事会で定める。
  • (不適格者)
  • 第3条 生協法の規定により役員となることができない者のほか、破産手続開始の決定を受け、復権していない者は役員としての被選挙権を有しない。
  • (役員選挙管理委員会)
  • 第4条 理事長は、役員選挙を管理運営するために、理事会の承認を得て、組合員(役職員である者を含む、以下同じ。)の中から3人以上5人以内の役員選挙管理委員(以下、この条において「委員」という。)を任命する。
  • 2 委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
  • 3 委員は、役員選挙管理委員会(以下、この条において「委員会」という。)を構成し、委員会は委員の中から役員選挙管理委員長1人を互選する。
  • 4 委員会は委員の半数以上の出席により成立し、委員会の議事は出席した委員の3分の2以上の多数で決する。
  • 5 委員会は、この規約の定めるところにより役員選挙を管理運営し、その経過及び結果等を理事会及び総代会に報告するほか、必要な公告を行う。
  • (被選挙権)
  • 第5条 役員の被選挙権を持ち立候補できる者は、第7条による公告がされた日に組合員である者とする。ただし、生協職員として採用されたことにより組合員資格を持って組合員となっている者は、理事会の推薦を得た場合を除き、候補者となることができない。
  • 2 役員選挙管理委員は、候補者となることができない。ただし、役員選挙管理委員を辞任したときはこの限りでない。
  • (選挙の手順)
  • 第6条 任期満了に伴う役員選挙は、その選挙を行う通常総代会の会日の28日前までに選挙実施の公告を行い、総代会において選挙し、総代会において当選を確認するものとし、具体的な日程については役員選挙管理委員会が定める。
  • (選挙実施の公告)
  • 第7条 選挙実施の公告には次の事項を記載する。
    • (1) 役員の選挙区及び選挙区ごとの定数
    • (2) 候補者の受付期間と手続き方法
    • (3) その他必要な事項
  • 2 前項第2号の受付期間の最終日は、前項の公告の日から7日(ただし、土・日・祝日は含まない。)以上経過した日であることを要する。
  • (立候補の届け出)
  • 第8条 理事又は監事に立候補しようとする組合員は、公告された受付期間中に、役員選挙管理委員会が作成した用紙(以下、「所定の用紙」という。)に必要事項を記入し、役員選挙管理委員長に届け出なければならない。
  • (重複立候補の禁止)
  • 第9条 組合員は、理事と監事に同時に立候補し、又は異なる選挙区で同時に立候補することができない。
  • (理事会による推薦)
  • 第10条 理事会は、組合員又は組合員以外の者のうちから、役員の候補者を、本人の同意を得て、第2条により定めた定数の範囲内で推薦することができる。ただし、理事については、定款に定める理事の定数の下限の3分の1を超えて組合員以外の者を推薦することはできない。
  • 2 理事会は、第8条により立候補した組合員を、その組合員の同意を得て推薦することができる。
  • 3 前二項の推薦は、理事会の議決により決する。ただし、理事会が監事候補者の推薦をするときは、監事の意見を聞いて行うよう努めるものとする。
  • 4 第1項の推薦を得て候補となる者は、公告された受付期間中に所定の用紙に必要事項を記入し、推薦受諾の旨を役員選挙管理委員長に届け出るものとする。ただし、その届け出が遅れることにつき正当な理由があるときは、役員選挙管理委員長の承認を得て、受付期間終了後すみやかに届け出ることができる。
  • (選挙運動)
  • 第11条 選挙運動は、役員選挙管理委員会の指示に従って行うことを要する。
  • 2 選挙運動を行うにあたり、前項による役員選挙管理委員会の指示との関係について疑義があるときは、役員選挙管理委員会の裁定に従わなければならない。
  • (選挙)
  • 第12条 選挙は、総代会において行う。
  • 2 総代会に出席した総代(第14条の書面投票により参加する総代及び委任により参加する総代を含む、以下同じ。)は、すべての選挙区の選挙に投票するものとし、投票は総代1人につき1票とする。
  • 3 投票は、選挙区ごとに、無記名連記制により行う。
  • 4 候補者が定数内の選挙区については信任投票を行う。
  • (当選者の決定)
  • 第13条 候補者が定数を上回る選挙区については、当選の決定は有効投票の多数の順による。ただし、当選最下位者の得票数が同数のときは、抽選により当選者を決定する。
  • 2 前条第4項の信任投票を行った選挙区については、総代会に出席した総代の過半数の信任を得た者を当選者とする。
  • (書面投票)
  • 第14条 定款第63条に定める書面による選挙権の行使は、選挙しようとする役員の氏名を明示した書面(ただし、役員選挙管理委員会が作成した投票用紙であることを要する。)を封筒に封入し、封筒に署名又は記名押印して、総代会の開会までに役員選挙管理委員長に提出して行う。
  • 2 前項の定めにかかわらず、総代会の途中で退席する総代(総代から委任を受けた者を含む。)は、退席後に行使すべき選挙権について書面をもって行うことができる。
  • (無効投票)
  • 第15条 次の投票は無効とする。
    • (1) 役員選挙管理委員会が作成した投票用紙を用いないもの
    • (2) 定められた投票方法に違反したもの
  • (立候補又は推薦受諾の取消し)
  • 第16条 候補者となった者は、当選者が確定するまでの間、役員選挙管理委員長に通知することにより、いつでも立候補又は推薦受諾を取消すことができる。
  • 2 前項の取消しがされた場合、すでに行われた書面投票の準備・投票等は、その者に関する部分のみ行われなかったものとみなす。
  • (総代会への報告と公告)
  • 第17条 役員選挙管理委員長は、役員選挙の結果を総代会に報告し、公告する。
  • (就任辞退)
  • 第18条 当選した役員が就任を辞退したとき、又は役員の資格喪失等により役員に就任しなかったときは、役員選挙管理委員会の決定により次点者を当選者とし、この旨を役員選挙管理委員長が公告する。
  • (就任)
  • 第19条 通常総代会で当選した者は、その通常総代会が終了したときに役員に就任する。
  • (総代が役員に就任した場合の措置)
  • 第20条 総代が役員に就任したときは、その就任のときに総代を退任するものとする。
  • (異議申し立て)
  • 第21条 選挙に関する異議は、その総代会が終了するときまでの間に、役員選挙管理委員長に対して書面又は口頭で行う。
  • 2 異議の裁定は役員選挙管理委員会において決し、総代会が終了するときまでに異議申立人に通知する。
  • 3 裁定の結果が特定の候補者の当選を無効とすべきものであるときは、役員選挙管理委員会はその当選を無効とし、次点者を順次繰り上げて当選者とする。
  • (補充選挙)
  • 第22条 補充選挙を行うときは、前各条を準用する。
  • (細目)
  • 第23条 役員選挙に関する細目並びに法令、定款及びこの規約に定めがない事項の取り扱いは、役員選挙管理委員会が決する。
  • (改廃)
  • 第24条 この規約の改廃は、総代会の議決による。
  • (施行期日)
  • 1 この規約は、1969年6月21日から実施する。
    • 1983年12月3日 一部改正
    • 1986年11月8日 一部改正
    • 1993年6月12日 一部改正
    • 1997年6月7日 一部改正
    • 2000年6月3日 一部改正
    • 2001年5月26日 一部改正
    • 2002年5月25日 一部改正
    • 2008年10月16日 改正
    • 2017年5月24日 一部改定
    • 2020年5月27日 一部改定

総代会運営規約

  • (総則)
  • 第1条 この規約は、消費生活協同組合法及び定款に基づき、京都大学生活協同組合(以下、「組合」という。)の総代会の運営について定める。
  • 2 法令、定款及びこの規約に定めがないときは、そのつど総代会で定める。
  • 3 法令、定款、この規約及び総代会で定めた事項のほかは議長が決する。
  • (資格確認)
  • 第2条 総代会に実出席する総代は、総代会会場の受付で組合が定める方法によりその資格の確認を受け、総代証の交付を受けるものとする。
  • 2 定款第63条の定めにより総代から委任を受けた代理人は、総代会会場の受付でその総代が署名又は記名押印した委任状を組合に提出し、資格の確認を受け、組合から代理人証の交付を受ける。ただし、代理人が代理できるのは総代2人までとする。
  • (議決権及び選挙権の書面による行使)
  • 第3条 定款第63条の定めにより総代が書面により議決権及び選挙権を行使する場合には、次のものを総代会の開会までに組合に提出するものとする。
    • (1) あらかじめ通知のあった事項について賛否を明示し、総代が署名又は記名押印した書面(以下、「書面議決書」という。)
    • (2) 選挙しようとする役員の氏名を明示した無記名の書面を、総代が署名又は記名押印した封筒に入れたもの
  • 2 第9条第2項に基づき退場する総代又は代理人が前項第1号又は第2号に定めるものを提出したときは、前項の定めにかかわらず、これを有効なものとして取り扱う。
  • (資格審査委員会)
  • 第4条 理事長は前二条に関する確認を円滑に行うため、理事若干名で構成する資格審査委員会を置くことができる。
  • (開会)
  • 第5条 出席者が定款第58条に定める成立要件に達したとき、理事はその数を報告して開会を宣言する。ただし、監事が招集した総代会では、監事がこれを行う。
  • (議長)
  • 第6条 理事は、総代会にはかって、出席した総代の中から議長1人を選出する。
  • 2 前項の選出に際し選挙を行う場合は、拍手、挙手又は投票による。
  • 3 議長は、総代会の秩序を保ち円滑に運営する。
  • (書記)
  • 第7条 議長は、議事の開始にあたり議場にはかって書記若干名を指名する。
  • (議事運営委員)
  • 第8条 議長は、役職員、総代の中から議事運営委員を指名し、議事日程の提案、発言通告の受理、その他議事運営に必要な助言と事務を行わせることができる。
  • (退場の制限等)
  • 第9条 出席者は議長の定めた席につき、会議中みだりに席を離れてはならない。
  • 2 出席した総代又は代理人が、総代会の終了前に退場するときは、議長又は議事運営委員の許可を得なければならない。
  • 3 総代会の出席者が退場したことによって成立要件に欠けることになったときは、議長はこのことを総代会に報告する。
  • (発言)
  • 第10条 議長は、発言方法と発言時間を総代会にはかって定める。
  • 2 発言者は、議長の許可を得て、所属及び氏名を告げてから発言する。
  • 3 議長は、総代会にはかって、関係者を出席させ発言を求めることができる。
  • 4 議長は、総代会の運営上必要と判断したとき、発言を停止させることができる。
  • (質問に対する説明)
  • 第11条 総代は、その議決権の行使に必要な範囲内において、議案について質問することができる。
  • 2 総代の質問に対する説明は、理事会が提案した議案に関する質問については理事長又は理事長が指名した者が、監事が提案した議案又は監査に関する質問については監事又は監事が指名した者が行う。ただし、以下の場合には、その理由を告げて質問に対する説明を拒むことができる。
    • (1) 質問が総代会の目的である事項に関しないものである場合
    • (2) 説明により組合員の共同の利益を著しく害する場合
    • (3) 調査を要するため、直ちに説明することが困難である場合
    • (4) 説明により、組合又は第三者の権利を侵害することとなる場合
    • (5) 総代が実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
    • (6) その他正当な理由がある場合
  • (議事進行に関する動議)
  • 第12条 総代は、討論の続行と終結、総代会の続行と延期、議長不信任など議事進行に関する事項について、総代10人以上(自分を含む。)の賛同を得て、文書又は口頭で議長に動議を提出することができる。
  • 2 前項の動議の提出があったときは、議長は動議の提出者から総代会に対してその動議の趣旨を説明させたのち表決に付する。ただし、議長の不信任動議を除き、議事運営上適切でないと認められるときは、議長の判断により動議を却下することができる。
  • 3 第1項の動議は、出席した総代の議決権(代理人による議決権を含み、書面による出席者及び議長は出席した総代の数に参入しない。)の過半数の賛成で議決する。
  • (修正動議)
  • 第13条 総代が、付議された議案を修正する動議(以下、「修正動議」という。)を提出する場合には、総代10人以上(自分を含む。)の賛同を得て、総代会の会日の5日前までに、文書で理事長に届け出るものとする。
  • 2 前項の要件を満たす修正動議の提出があった場合には、議長はその動議について審議に付さなければならない。
  • 3 前二項の定めにかかわらず、総代は、総代10人以上(自分を含む。)の賛同を得て、総代会において文書で議長に修正動議を提出することができる。
  • 4 前項の修正動議の提出があった場合、議長は総代会に議題としてとりあげるかどうかをはかり、その修正動議を提出した総代(賛同した者を含む。)のほかに総代10人以上が議題としてとりあげることを支持したとき、議長はその修正動議について審議に付すものとする。
  • 5 議長は、修正動議を審議に付したときは、表決に当たりまず修正動議につきこれを決するものとし、2つ以上の修正動議があるときは、その趣旨が原案ともっとも異なるものから順次表決するものとする。
  • 6 修正動議の提出者は、その修正動議が審議に付された後でも、これを修正又は撤回できる。ただし、議長が修正又は撤回を拒んだときはこの限りでない。
  • 7 修正動議は、出席した総代の議決権(書面又は代理人による議決権を含み、議長は出席した総代の数に参入しない。)の過半数の賛成で議決する。
  • 8 修正動議を表決する場合には、書面による議決権のうち、原案に対して賛成のものは修正動議に対して反対とみなし、原案に対して反対のものは棄権したものとみなす。
  • (緊急動議)
  • 第14条 総代は、定款第57条に基づき、定款の定める総代会の議決事項以外の事項であって、軽微かつ緊急を要するものについて、動議を提出することができる。
  • 2 前項に定める動議(以下、「緊急動議」という。)については、前条第3項及び第4項の定めを準用する。
  • 3 緊急動議は、出席した総代の議決権(議長は出席した総代の数に参入しない。)の過半数の賛成で議決する。ただし、書面又は代理人による出席者はこの議決に関して欠席したものとみなす。
  • 4 前項の場合において、その動議に関し出席した総代の人数が第5条に定める成立要件を満たさないときは、議長はその緊急動議を審議又は表決に付すことができない。
  • (一事不再議)
  • 第15条 否決又は撤回された議案及び動議は、同じ総代会で再び提案できない。
  • (特別委員会)
  • 第16条 総代会で特に必要と認めたときは、特別委員会を設けて、議案その他の事項の審議を行わせることができる。
  • 2 前項の委員は総代会で選任し、委員は委員長を互選する。
  • 3 委員長は、審議の経過及び結果を総代会に報告する。
  • 4 議長は、特別委員会の報告を受けて必要があるときは、表決に付さなければならない。
  • (総代会の打切り、延期及び続行)
  • 第17条 総代会は、総代会の議決により打ち切り、延期し、又は続行することができる。
  • (討論の終結)
  • 第18条 議長が議案の表決を行うことを宣言した後は、議案についての発言をすることができない。
  • (表決の方法)
  • 第19条 表決は挙手、起立、投票のいずれかの方法によるものとし、そのつど議長が定める。
  • 2 議長は、表決にあたって議場の閉鎖を宣言し、総代会の成立の状況を確認するものとする。
  • 3 総代及び代理人は、総代証又は代理人証を明示して議長の採決に応じなければならない。
  • 4 棄権した者の数及び表示された議決権行使の意思内容が不明である者の数は、出席した総代の議決権数に算入する。
  • (表決結果の宣言)
  • 第20条 議長は、前条第3項による賛否等に書面議決書による賛否等を加えて、表決の結果を宣言しなければならない。
  • 2 前項の場合において、議長はその議題の議決に必要な賛成数を充足していること又は充足していないことを宣言すれば足り、賛否等の数を宣言することを要しない。
  • (傍聴)
  • 第21条 組合員は、議長の許可を得て総代会を傍聴することができる。
  • 2 総代会を傍聴する組合員は、議事運営に支障を生じない範囲で、議長の許可を得て発言することができる。
  • (秩序の保持)
  • 第22条 総代会の議事運営は、すべて議長が指示する。
  • 2 議長は、無断で発言した者又は議事妨害になる行為をした者に、退場を命じることができる。
  • 3 議長は、議事運営のために必要と判断したときは、議場を閉鎖できる。
  • (総会)
  • 第23条 総会の運営にあたっては、この規約の各条を準用する。この場合において、第2条中「総代2人まで」とあるのは「組合員9人まで」と、第12条及び第13条中「総代10人以上」とあるのは「組合員30人以上」と読み替えるものとする。
  • (改廃)
  • 第24条 この規約の改廃は、総代会の議決による。
  • (施行期日)
    • 1 この規約は、1986年6月8日から施行する。
    • 1 1997年6月7日  一部改正
    • 1 2002年5月25日  一部改正
    • 1 2008年10月16日 改定
    • 1 2017年5月24日  一部改定

総代選挙規約

  • (目的)
  • 第1条 この規約は、消費生活協同組合法及び定款に基づき、京都大学生活協同組合(以下、「組合」という。)の総代の選挙と補充について定める。
  • (選挙区と定数)
  • 第2条 総代の選挙区及び選挙区ごとの定数は、定款第45条の定める範囲内において理事会で定める。
  • (総代選挙管理委員会)
  • 第3条 理事長は、総代選挙を管理運営するために、理事会の承認を得て、組合員(役職員である者を含む、以下同じ。)の中から3人以上5人以内の総代選挙管理委員(以下、この条において「委員」という。)を任命する。
  • 2 委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
  • 3 委員は、総代選挙管理委員会(以下、この条において「委員会」という。)を構成し、委員会は委員の中から総代選挙管理委員長1人を互選する。
  • 4 委員会は委員の半数以上の出席により成立し、委員会の議事は出席した委員の3分の2以上の多数で決する。
  • 5 委員会は、この規約の定めるところにより総代選挙を管理運営し、その結果等を公告するほか、理事会に報告する。
  • (選挙権及び被選挙権)
  • 第4条 選挙権及び被選挙権を有する組合員は、投票を行う日の前日までに組合員名簿に登録されている者とする。ただし、役員及び総代選挙管理委員は、被選挙権を有しない。
  • (選挙の手順)
  • 第5条 任期満了に伴う総代選挙は、通常総代会の会日の28日前までに選挙実施の公告を行ない、21日前までに投票を行い、16日前までに当選者決定の公告を行うものとし、具体的な日程については総代選挙管理委員会が定める。
  • (選挙実施の公告)
  • 第6条 選挙実施の公告には次の事項を記載する。
    • (1) 選挙区及び選挙区ごとの定数
    • (2) 候補者の受付期間と手続き方法
    • (3) 投票を行う場合の投票の期日と場所及び投票の方法
    • (4) 候補者が定数内である選挙区については、投票によらないで、その選挙区の候補者全員を当選とする旨
    • (5) その他必要な事項
  • (候補者の届け出)
  • 第7条 総代に立候補しようとする組合員は、公告された受付期間中に、総代選挙管理委員会が作成した用紙(以下、「所定の用紙」という。)に必要事項を記入し、総代選挙管理委員長に届け出なければならない。
  • 2 組合員が総代候補者を推薦しようとするときは、組合員の中から本人の承諾を得て、前項の期間中に、所定の用紙に必要事項を記入し、総代選挙管理委員長に推薦を届け出ることができる。
  • (投票に関する公告と周知)
  • 第8条 総代選挙管理委員長は、候補者が定数を超えたために投票を行うことになる選挙区について、その投票日の4日前までに、候補者の氏名、投票の期日と場所及び投票の方法を公告するとともに、その選挙区の組合員に周知を図るものとする。
  • 2 すべての選挙区で候補者が定数内であるため投票を行わないときは、前項による公告を行わない。
  • (選挙運動)
  • 第9条 選挙運動は、総代選挙管理委員会の指示に従って行うことを要する。
  • 2 選挙運動を行うにあたり、前項による総代選挙管理委員会の指示との関係について疑義があるときは、総代選挙管理委員会の裁定に従わなければならない。
  • (投票の方法)
  • 第10条 候補者が定員を超えた選挙区は、組合員一人一票の無記名連記制による投票を行う。
  • (当選者)
  • 第11条 当選の決定は有効投票の多数の順による。ただし、当選最下位者の得票数が同数のときは抽選により当選者を決定する。
  • 2 前項の定めにかかわらず、候補者がその選挙区の定数以内であるときは投票によらないで当選とする。
  • (無効投票)
  • 第12条 次の投票は無効とする。
    • (1) 総代選挙管理委員会が作成した投票用紙を用いないもの
    • (2) 定められた投票方法に違反したもの
  • (立会人)
  • 第13条 総代選挙管理委員長は、投票及び開票の際必要に応じて、選挙権を持つ組合員の中から立会人を選任する。
  • (当選の通知と公告)
  • 第14条 総代選挙管理委員長は、当選者が確定したときは当選者にその旨を通知し、かつ、当選者の選挙区、氏名を公告する。
  • (就任)
  • 第15条 当選者は、前条による公告がされたときに総代に就任する。
  • 2 就任した総代が辞任したとき又はその資格を失ったときは、次点の者を順に繰り上げ当選とする。
  • (異議申し立て)
  • 第16条 選挙に関する異議は、当選の公告をした日の3日後の日までに総代選挙管理委員長に対して書面をもって行う。
  • 2 異議の裁定は総代選挙管理委員会において決する。
  • 3 総代選挙管理委員長は裁定の結果を異議申し立ての日から3日以内に異議申立人に通知する。
  • 4 裁定の結果が特定の候補者の当選を無効とすべきものであるときは、総代選挙管理委員会はその当選を無効とし、次点者を順次繰り上げて当選者とする。
  • 5 裁定の結果が当該選挙区又は全選挙区の選挙を無効とすべきものであるときは、総代選挙管理委員会は当該選挙区又は全選挙区の選挙を無効とし、その選挙区について再選挙を行う。
  • (追加選挙)
  • 第17条 就任する総代総数が定款に定める定数の下限に達しないときは、通常総代会までの間に、定員割れとなったすべての選挙区で追加選挙を行い、総代総数が定款に定める定数の下限以上となるよう努めるものとする。
  • (定款に定める定数の下限から欠いている場合の措置)
  • 第18条 現に就任している総代総数が定款に定める定数の下限を欠いているときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める取り扱いをするものとする。
    • (1) 総代会の成立の確認
    •   定款に定める定数の下限の人数の半数以上の出席で総代会が成立するものとする
    • (2) 役員の解任請求又は臨時総代会招集請求の成立の確認
    •   現に就任している総代の5分の1以上の同意でその請求が成立するものとする
  • (補充)
  • 第19条 現に就任している総代の人数が定款に定める定数の下限の人数の5分の1を超えて欠けている場合において臨時総代会を招集しようとするときは、定員割れのすべての選挙区で補充選挙を実施しなければならない。
  • 2 前項の規定は、監事が総代会を招集するとき又は総代の5分の1以上の同意を得た請求に基づき理事長が総代会を招集するときには適用しない。
  • 3 第1項以外の場合で理事会が必要であると議決したときは、補充選挙を実施する。
  • 4 補充選挙については、前各条を準用する。
  • (細目等)
  • 第20条 総代選挙に関する細目並びに法令、定款及びこの規約に定めがない事項の取扱いは、総代選挙管理委員会が決する。
  • (改廃)
  • 第21条 この規約の改廃は、総代会の議決による。
  • (施行期日)
    • 1 この規約は、1965年4月1日をもって実施する。
    • 1  1967年11月25日 改正
    • 1  1969年6月21日 改正
    • 1  1970年11月28日 改正
    • 1  1993年6月12日 改正
    • 1  1997年6月7日 改正
    • 1  1999年6月5日 改正
    • 1  2002年5月25日 改正
    • 1  2008年10月16日 改正
    • 1  2017年5月24日 改定

監事監査規則

第1章 総則
  • (目的)
  • 第1条 この規則は、法令及び定款の規定に基づき、京都大学生活協同組合(以下「組合」という。)の監事の監査に関する基本事項を定めるものである。
  • (監事の責務)
  • 第2条 監事は、組合員の負託を受けた独立の機関として理事の職務の執行を監査することにより、持続的な発展を可能とする組合の健全な運営と社会的信頼に応えるガバナンスを確立する責務を負う。
  • (監事の職務)
  • 第3条 前条の責務を果たすため、監事は、理事会その他重要な会議への出席、理事及び職員等から受領した報告内容の検証、組合の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、理事又は職員等に対する助言又は勧告等の意見の表明、理事の行為の差止めなど、必要な措置を適時に講じなければならない。
  • (監事の心構え)
  • 第4条 監事は、独立の立場の保持に努めるとともに、法令及び定款並びにこの規則を遵守し、組合及び組合員、その他の利害関係者のために常に公正不偏な態度をもって、その職務を執行しなければならない。
  • 2 監事は、職務上知り得た重要な情報を、他の監事と共有するよう努めなければならない。
  • 3 監事は、その職務の遂行上知り得た情報の秘密保持に十分注意しなければならない。
  • (監事会の設置)
  • 第5条 監事は、監査に関する相互の情報の共有、意見の調整及び必要な事項を審議又は決定するために監事会を置く。ただし、監事会は、各監事の権限の行使を妨げることはできない。
第2章 監事の職務
  • (理事会他重要な会議への出席)
  • 第6条 監事は、理事会に出席し、必要に応じ報告を行い、又は意見を述べなければならない。
  • 2 監事は、前項以外の重要な会議に出席し、必要に応じ報告を行い、又は意見を述べることができる。
  • (監事監査の実効性を確保する体制)
  • 第7条 監事は、監査の実効性を高め、かつ、監査職務を円滑に執行するための体制の確保に努めなければならない。
  • 2 前項の体制を確保するため、監事が必要と考えたときは、理事又は理事会に対して、次に掲げる事項に関する必要な協力を要請するものとする。
    • (1)監事の職務及び監事会の事務を補助すべき職員(以下「監事スタッフ」という。)に関する事項
    • (2)監事スタッフの理事からの独立性に関する事項
    • (3)理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
    • (4)その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  • (総代会提出議案・書類等の調査)
  • 第8条 監事は、生協法第30条の3第3項において準用する会社法第384条の定めるところにより、理事が総代会に提出しようとする議案、書類、電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。
  • 2 前項の調査により、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総代会に報告しなければならない。
  • (監査費用)
  • 第9条 監事は、その職務執行のために必要と認める費用について、組合に請求することができる。組合は、その費用が監事の職務執行に必要でないことを証明した場合を除いて、これを拒むことができない。
  • 2 監事は、あらかじめ監査費用の予算を計上するよう努めるとともに、その支出に当たっては、効率性および適正性に留意しなければならない。
  • (過半数同意事項)
  • 第10条 次に掲げる事項の決定は、監事の過半数の同意によって行う。ただし、各監事の権限の行使を妨げない。
    • (1)第7条第2項に定める監査の実効性の確保に関する理事又は理事会への協力の要請の内容
    • (2)第9条第2項に定める監査費用の予算
    • (3)監査方針、監査計画
    • (4)監事による総代会の招集に関する事項
    • (5)監事スタッフの人事に関する事項の同意
    • (6)監査についての規則等の設定、変更又は廃止
    • (7)監査に関する基準の設定、変更又は廃止
    • (8)特定監事及び監事会議長の互選
  • (全員同意事項)
  • 第11条 次に掲げる事項の決定は、監事全員の同意を得なければならない。
    • (1)理事の責任の一部免除に関する議案を総代会に提出することに対する同意
    • (2)組合員による役員の責任を追及する訴えにおいて、組合が被告理事側に補助参加することに対する同意
    • (3)組合員による役員の責任を追及する訴えにおいて、裁判所から通知された和解内容の承認
    • (4)各監事の報酬
  • (監事会に対する報告事項)
  • 第12条 監事は、次に掲げる事項を監事会に報告するものとする。
    • (1)理事、内部監査部門等の職員その他のものからの重要な報告
    • (2)監事自らの職務の執行の状況
第3章 監事会
  • (監事会の構成)
  • 第13条 監事会は監事全員をもって構成する。
  • (監事会の職務)
  • 第14条 監事会は次に掲げる職務を行う。
    • (1)監事の職務の遂行に関する重要な事項についての協議(監査報告に関する協議を含む)
    • (2)監事による監査権限の行使に関しない事項であって監事の合議により決すべきものの決定
  • (議長)
  • 第15条 監事会議長(以下「議長」という。)は、監事の中から互選する。
  • 2 議長は、監事会の委嘱を受けた次の事務を遂行する。ただし、議長は、各監事の権限の行使を妨げることはできない。
    • (1)監事会の議題設定、意見調整
    • (2)監事スタッフの指揮
    • (3)その他、この規則に定める役割
  • (特定監事の選任等)
  • 第16条 監事は、次に掲げる職務を行う監事(以下「特定監事」という。)を互選する。
    • (1)各監事が受領すべき決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を理事から受領し、それらを他の監事に対し送付すること
    • (2)監事の監査報告の内容を代表理事に対し通知すること
    • (3)消費生活協同組合法第31条の7第5項、同法施行規則第133条第1項を踏まえ、前各号の日程について代表理事と合意すること
  • 2 組合に常勤の監事をおくときは、常勤の監事が特定監事を務めるものとする。ただし、常勤の監事は、各監事の権限の行使を妨げることはできない。
  • (開催)
  • 第17条 監事会は、1年に2回以上開催する。
  • (招集者)
  • 第18条 監事会は、議長が招集し運営する。ただし、各監事が招集し運営することを妨げない。
  • (招集手続き)
  • 第19条 監事会を招集するには、監事会の日の1週間前までに、各監事に対してその通知を発する。ただし、緊急の必要がある場合は、この期間を短縮することができる。
  • 2 監事会は、監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
  • (監事会における協議)
  • 第20条 第14条第1号に定める重要な事項のうち主要なものは、この規則において別に定めるもののほか、次に各号に掲げる事項とする。
    • (1)組合員より総代会前に通知された監事に関する質問についての説明、その他総代会における説明に関する事項
    • (2)理事会に対する報告及び理事会の招集請求等に関する事項
    • (3)総代会提出の議案及び書類その他のものに関する調査結果に関する事項
    • (4)理事による組合の目的の範囲外の行為その他法令又は定款違反行為に対する差し止め請求に関する事項
    • (5)監事の辞任及び報酬等に関する総代会での意見陳述に関する事項
    • (6)組合と理事(理事であった者を含む)間の訴訟に関する事項、その他訴訟への対応に関する事項
  • (報告に対する措置)
  • 第21条 監事会は、次に掲げる報告を受けた場合には、必要に応じ、適切な対処方針等について十分な協議を行う。
    • (1)組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した旨の理事からの報告
    • (2)あらかじめ理事と協議して定めた事項についての理事又は職員からの報告
  • (議事録)
  • 第22条 監事は、次に掲げる事項を内容とする監事会の議事録を作成するよう努めるものとする。
    • (1)開催の日時、場所及び出席した監事の氏名
    • (2)議事の経過の要領及びその結果
    • (3)第20条各号及び前条各号により監事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
    • (4)監事会に出席した理事の氏名
    • (5)監事会の議長の氏名
  • 2 監事が前項の議事録を作成したときは、その議事録を10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 監査業務
  • (理事の職務の執行の監査)
  • 第23条 監事は、理事の職務の執行を監査する。
  • 2 前項の職責を果たすため、監事は、次の職務を行う。
    • (1)監事は、理事会決議その他における理事の意思決定の状況及び理事会の監督義務の履行状況を監視し検証する。
    • (2)監事は、理事が内部統制システムを適切に構築・運用しているかを監視し検証する。
    • (3)監事は、理事が組合の目的外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、又はするおそれがあると認めたとき、組合に著しい損害又は重大な事故等を招くおそれがある事実を認めたとき、組合の業務に著しく不当な事実を認めたときは、理事に対して助言又は勧告を行うなど、必要な措置を講じる。
    • (4)監事は、理事から組合に著しい損害が発生するおそれがある旨の報告を受けた場合には、必要な調査を行い、理事に対して助言又は勧告を行うなど、状況に応じ適切な措置を講じる。
  • 3 監事は、前項に定める事項に関し、必要があると認めたときは、理事会の招集又は理事の行為の差止めを求めなければならない。
  • 4 監事は、理事の職務の執行に関して不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があると認めたときは、その事実を監査報告に記載する。その他、組合員に対する説明責任を果たす観点から適切と考えられる事項があれば監査報告に記載する。
  • (会計監査)
  • 第24条 監事は、決算関係書類及びその附属明細書が組合の財産及び損益の状況を適正に表示しているかどうかについての意見を形成するために、事業年度を通じて、理事の職務の執行を監視し検証するとともに、組合の資産・負債・純資産の状況及び収益・費用の状況について監査する。
  • (代表理事との定期的会合)
  • 第25条 監事又は監事会は、代表理事と定期的に会合を持ち、代表理事の経営方針を確かめるとともに、組合が対処すべき課題、監事監査の環境整備の状況、監査の重要課題等について意見交換を行い、併せて必要と判断される要請を行うなど、代表理事との相互認識を深めるよう努める。
  • (監査の手続き)
  • 第26条 監事が監査を実施するときは、実施日時、目的、対象を明らかにして代表理事に通知するものとする。ただし、監査の内容により、特に通知する必要を認めない場合はこの限りでない。
  • 2 監事は、理事に対して監査のために必要とする諸資料の提出を求めることができる。また、必要に応じて関係者に報告を求めることができる。
  • (内部監査部門等との連係)
  • 第27条 事業連合・各種内部監査・組合が提携する会計の専門家等が内部監査・会計に関する助言等を行っているときは、監事は、それらと緊密な連係を保ち、積極的に情報交換を行い、効率的な監査を実施するよう努めるものとする。
  • 2 監事は、事業連合・各種内部監査・組合が提携する会計の専門家等の行う監査・会計指導等の計画書及び報告書等の提出を求めることができる。
  • (子会社等の調査)
  • 第28条 組合に子会社等があるときは、監事は、理事及び職員等から、子会社等の管理の状況について報告又は説明を受け、関係書類を閲覧する。
  • 2 監事は、その職務の執行にあたり、子会社等の監査役、内部監査部門等と積極的に意思疎通及び情報の交換を図るように努めなければならない。
  • 3 監事は、その職務を行うため必要があるときは、子会社等に対し事業の報告を求め、又はその業務及び財産の状況を調査しなければならない。
  • (事業連合の調査)
  • 第29条 監事は、理事及び職員等から、事業連合に委託した業務の遂行状況について報告又は説明を受け、関係書類を閲覧する。
  • 2 監事は、その職務を行うため必要があるときは、事業連合に対し事業の報告を求め、又はその業務及び財産の状況を調査しなければならない。
  • (代表理事及び理事会への報告)
  • 第30条 監事は、監査の実施状況とその結果について、定期的に代表理事及び理事会に報告する。
  • 2 監事は、その期の重点監査項目に関する監査及び特別に実施した調査等があるときは、その経過及び結果を代表理事及び理事会に報告し、必要があると認めたときは、助言又は勧告を行うほか、状況に応じ適切な措置を講じなければならない。
  • (監査報告の作成・通知)
  • 第31条 監事は、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を監査して、監査結果を書面または口頭で監事会に報告する。
  • 2 監事は、監査結果を監事会に報告するにあたり、理事の法令又は定款違反行為及び後発事象の有無等を確認したうえ、監事会に報告すべき事項があるかを検討する。
  • 3 監事は、監事の報告した監査結果に基づき、監事会において審議のうえ、監査意見の一致が図れた場合は監事連名の監査報告書を作成することができる。一致が図れなかった場合は、各監事において監査報告書を作成する。また、監査報告書には、作成期日を記載し、作成した監事が署名又は記名押印する。
  • 4 特定監事は、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書に係る監査報告の内容を代表理事に通知する。
  • 5 前項において、特定監事は、監査報告の内容を、決算関係書類及び事業報告書の全部を受領した日から4週間を経過した日までに代表理事に通知できない場合には、代表理事との間で通知すべき日を伸長する合意をすることができる。
第5章 その他
  • (規則の改廃)
  • 第32条 この規則の改廃は、監事の過半数の同意により行い、総代会の承認を得るものとする。
  • (施行期日)
    • 1 この規則は、2008年5月24日から実施する。
    • 1 2017年5月24日 一部改正施行する。