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京都大学生協からのお知らせ

宅地建物取引業法規定違反のお詫びおよびご報告

2024年5月8日

組合員各位

京都大学生活協同組合

 

宅地建物取引業法規定違反のお詫びおよびご報告

 

この度、当生協につきましては宅地建物取引業法(以下、法)規定違反により、法第71条の規定により京都府庁から業務の適正な運営を確保するように勧告を受けました。下記の通り詳細をご報告するとともに、組合員をはじめとする関係者の皆様には多大なご迷惑およびご心配おかけいたしましたことをお詫び申し上げます。

 

1.      違反行為及び該当する行為と原因

    令和2828日以降に行った1,635件の賃貸借契約の媒介において作成した重要事項説明書において法第35条第1項第14号の規定による水防法に基づく水害ハザードマップに関する文面記載をしていませんでした。

    当生協が行った広告において実際には「無料の共同洗濯機」であるにもかかわらず、広告には「コインランドリー」と事実とは異なる内容の記載をしており、法第65条第1項第2号の規定に違反しておりました。

 

2 原因と対策について

      令和2828日 重要事項説明の対象項目として追加された時期と担当者の異動が重なり不十分な理解となったと考えられ、現在はすでに追加修正は完了しており、京都府庁へも報告済みとなります。

※重要事項説明書への追加項目は漏れておりましたが、法の趣旨に則り物件所在地のハザードマップを印刷し説明を行っておりました。梅雨時に入り、今後水害の恐れが高まる時期でもあることから、契約者の方には個別記載が漏れていたことをお知らせすると共に注意喚起しております。

      共同で利用できる無料洗濯機を「コインランドリー」として表記されていないか全ての管理物件を調査し、すでに対応は完了しております。

 

 この度は、組合員の皆様をはじめとする関係者の皆様には多大なご迷惑およびご心配をおかけいたしましたことを重ねてお詫び申し上げます。引き続き、組合員の安心・安全な生活に貢献すべく、より一層全力で取り組んでまいります。