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京都大学との相互協定

京都大学と京都大学生活協同組合の相互協力関係に関する協定

平成25年、京都大学と京都大学生活協同組合(京大生協)の相互協力関係に関する協定を締結しました。

今回の協定は、京都大学と京大生協が密接に連携してきた長い歴史を踏まえ、両者間の相互協力関係を確認し、これを一層充実・発展させるために締結されたものです。

京大生協では、事業活動・組織活動の両面において組合員の相互扶助による様々な取り組みを行っていますが、今回の協定締結により、それらの取り組みが大学運営において重要な役割を担っていることを京都大学との共通認識にしていただけたことを大変喜ばしく思います。京大生協理事会としては、協定締結をすべての役職員の誇りにするとともに、今後より一層の大学運営への貢献を強めるべく努力いたします。

国立大学法人京都大学と京都大学生活協同組合の相互協力関係に関する協定書(全文)

国立大学法人京都大学(以下「甲」という。)と京都大学生活協同組合(以下「乙」という。)の双方は、学問の府としての甲がその使命を果たすために、密接に連携してきた長い歴史をもつものである。
甲の構成員である学生、教職員等を組合員とする乙が、甲の基本理念の実現のために積極的に貢献するという点において、両者は、研究・教育・社会連携による人類福祉への貢献という使命を共有するものである。
また、両者の協力関係は、食堂や購買部などの福利厚生施設の運営にのみ限定されたものではなく、各種の大学行事などにおける学生支援などにも及んでいる。
そこで今般、甲と乙に相互協力関係が存在することを確認し、これを一層充実・発展させるために、相互協力関係に関する定め(以下「本協定」という。)を締結するものである。

  • 第1条 甲は、相互扶助による大学生活の向上を図る乙の事業が甲の使命遂行にとって極めて重要な役割を担っていること、乙は、当該組織が甲を離れて存在し得ないことが明らかであること及び乙の使命遂行には、甲との協力関係が不可欠であることを再度確認する。
  • 第2条 甲と乙は、学内福利厚生事業及び学生支援等事業について、定期的に協議を行い、その現状と課題の認識を共有することにより、当該事業の向上に努めるものとする。
  • 第3条 甲は、乙と締結する「福利厚生施設業務委託契約書」に基づき、学内福利厚生事業の充実を図るものとする。 
  • 第4条 甲が行う福利厚生事業以外の事業について、乙が協力又は受託することが望ましいと甲が判断する場合は、乙に必要な協力を要請し、又は事業を委託することができるものとする。
    • 2 乙は、前項に定める要請又は委託に関し、積極的に応じるものとする。
  • 第5条 乙は、福利厚生事業以外の事業を行おうとする場合は、甲と協議のうえこれを行うものとする。
    • 2 乙は、前項の事業を行うに際して、甲に対し、必要な協力を要請することができる。
  • 第6条 乙は、甲から委託された福利厚生事業その他事業を安定的に展開するため、健全な経営に努めるとともに、甲の構成員の福利厚生を目的として甲へ寄付等をするものとする。
  • 第7条 本協定の締結は、あくまでも甲と乙の相互協力を推進する趣旨のものであり、他業者の事業参入を妨げるものではない。
  • 第8条 本協定の有効期間は、1年間とする。ただし、本協定の期間満了の6月前までに甲又は乙いずれかからの書面による特別の意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとする。その後もこの例による。

甲及び乙は、本協議の合意内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため、本協定書2通を作成し、相互に保管するものとする。

平成25年3月26日

国立大学法人京都大学
学長 松本 紘

京都大学生活協同組合
理事長 川添 信介