| (保有個人データに関する事項の公表等) |
| 第20条 | 保有個人データに関し、次の各号に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合も含む)に置くこととする。
| (1) | 当生協の名称 | | (2) | すべての保有個人データの利用目的 | | (3) | 保有個人データの開示、訂正、利用停止等の手続き及び保有個人データの開示、利用目的の通知を求められたときの手数料の額 | | (4) | 当生協が行う、保有個人データの取り扱いに関する苦情の申し出先及び認定 |
|
| 2 | 本人から、当該本人が識別される個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し遅滞なくこれを通知することとする。ただし、第20条(1)から(3)までのいずれかに該当する場合はこの限りでなく、利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し遅滞なくその旨を通知することとする。 |
| (開示) |
| 第21条 | 保有個人情報に関し、本人から自己の情報について開示を求められた場合は、遅滞なくこれに応じることとする。ただし、開示することにより次の各号に該当する場合はその全部又は一部を開示しないことができる。その場合はその旨を本人に対して遅滞なく通知を行う。開示にあたっては書面により交付することとする。ただし、開示の求めを行った者が同意した方法があるときは、当該方法で行うこととする。 | (1) | 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 | | (2) | 当組合の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 | | (3) | 他の法令に違反することとなる場合 |
|
| 2 | 前項の規定に基き求められた保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。 |
| (訂正等) |
| 第22条 | 保有個人データに関し、本人から自己の情報に関して事実でないという理由で訂正、追加又は削除(以下訂正等という)を求められたときは、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基きこれに応じることとする。 |
| 2 | 前項の規定に基き訂正等を行ったとき又は訂正を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し遅滞なくその旨(訂正等を行ったときはその内容を含む)を通知することとする。 |
| (利用停止等) |
| 第23条 | 保有個人データに関し、本人から自己の情報に関してその利用目的に関してその利用目的の制限や適正な取得に違反して取り扱われているという理由及び、第三者への提供が違反して行われているという理由により、利用停止又は消去(以下利用停止等という)を求められた場合で、その求めに理由があると判明したときには、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なくこれに応じ、その旨を本人に対し通知することとする。ただし、多額の費用を要する等その実施について困難である場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとるときはこの限りでない。 |
| 2 | 前項の規定に基き、すでに保有している個人データについて利用停止等を行ったとき又は利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なくその旨を通知することとする。 |
| (理由の説明) |
| 第24条 | 開示、訂正等及び利用停止等(以下開示等という)の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨通知する場合は、本人に対しその理由を説明するよう努めることとする。 |
| (開示等の求めに応じる手続き) |
| 第25条 | 保有個人データについての本人からの開示等の求めに関し、その求めを受け付ける方法として、次の各号について定めることができる。この場合において、当生協は、当該方法に従って行われる本人の求めを受け付けることとする。
| (1) | 開示等の求めの申し出先 | | (2) | 開示等の求めに際して提出すべき書類(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られる方式を含む)の様式その他の開示等の求めについての方式 | | (3) | 開示の求めをする者が本人又は本条第4項に規定する代理人であることの確認方法 | | (4) | 手数料の徴収方法 |
|
| 2 | 本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人データを特定するに足りうる事項の提示を求めることができる。この場合において、当生協は、本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他、本人の利便を考慮した適切な措置をとることとする。 |
| 3 | 本人の求めに対する利用目的の通知及び開示について、その実施に関し、実費を勘案して合理的であると認められる範囲において定められた手数料を徴収することができる。なお、手数料を定める場合は、第20条(3)により本人の知り得る状態に置かなければならない。 |
| 4 | 次の各号に掲げる代理人による開示の求めに応じなければならない。
| (1) | 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 | | (2) | 開示等の求めをすることにつき、本人が委任した代理人 |
|